お一人様の遺言
1月はあっという間に過ぎていき,2月になってしまいました。
同居している夫の両親がインフルエンザで入院するなど,インフルエンザが猛威をふるっているようで,わたくしも発症しないようおとなしくしておりました。
今日の日経新聞の記事にもありましたが,最近は子供のいない方の遺言として
「清算型遺言執行」をご依頼される方が当事務所でも増えております。
すなわち,遺言執行者を指名して
相続発生後に不動産やその他の財産を全てお金に換えて
誰にいくらずつ配分するとか,公益団体やお寺にいくら寄附するというように遺産の清算を依頼するというものです。
遺言を作ったあとに,ご依頼者の方に感想をおききするとみなさま
「これで安心しました。心配なくこれから過ごせます」とますますお元気になられる感じでいきいきとおっしゃいます。
信託銀行ではこのような遺言執行は取り扱っていないとのこと。ご希望の方は是非当事務所にご連絡ください。初回相談無料で詳しくご説明いたします。
弁護士法人みお綜合法律事務所 大阪駅直結ノースゲートビル14階
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